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社員の種類(個人・法人)
- 合同会社の社員には、個人はもちろん法人もなることが可能です。ただし新★会社設立君では、法人を社員にする場合は株式会社と有限会社のみ対応となります。
- 合資会社・合名会社・合同会社・その他の法人は当システムでは社員になる事が出来ませんので御了承下さい。
- 有限会社も会社法施行により株式会社とみなされていますので社員になることが可能です。合同会社でいう社員(正確には有限責任社員)は従業員という意味の「社員」ではなく、合同会社に出資した者の事なので、全く違った意味合いになります。
出資の形態
- 出資の形態は3種類(現金のみ・現物出資のみ・現金+現物)から選ぶ事ができます。
- 現金だけで出資することも、現物出資だけで出資する事も可能です。
- 現金と現物を併用することも可能です。
例えば現金200万円と自動車(100万円)を出資して資本金を300万円とする事も可能です。
代表社員
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代表社員とは、合同会社を代表する社員の事です。
株式会社でいう代表取締役にあたります。
新★会社設立君の定款には、 「当会社の代表社員は、業務執行社員の互選によってこれを定める。」と記載されておりますので、代表社員は業務執行社員の中からお選び頂いております。 - 新★会社設立君の場合、代表社員数は1名のみ対応となります。
業務執行社員
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業務執行社員とは文字どおり合同会社の業務を執行する社員です。
株式会社でいう取締役に当たります。
社員全員の力が均等の場合は、全員を業務執行社員とする事も、社員の一部の方をお選び頂くことも可能です。
複数の業務執行社員を選ばれた場合の業務執行の決定は、業務執行社員の過半数で行う事となります。
職務執行者
- 法人が代表社員となる場合、法人は職務執行者を設置しなければなりません。これは業務執行社員とは言葉が似ていますが別物なので注意が必要です。
- 職務執行者とは、当該社員となった法人を代表して合同会社の運営を担当する人のことを言います。通常は代表取締役が職務執行者となるケースが多いようですが、代表取締役以外(取締役以外の方でもOK)の人でも構いません。
- 法人が代表社員となる場合、法人の複数の人間がが合同会社の職務を行うと混乱してしまいますので、合同会社運営の担当者を選ぶという表現の方がイメージしやすいかもしれません。具体的には、合同会社の意思決定や裁判、登記申請の際も合同会社を代表して手続きや申請等を行います。