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会社の目的
目的の決定方法
会社の目的の定め方については、新会社法成立前は、厳格に
(1)適法性
(2)明確性
(3)営利性
(4)具体性
が必要であるとされていました。
しかし、新会社法になり、(3)の営利性に関して要件が緩和されたため、公共事業のように事業自体が一般的に営利性を有しなくても可能となりました。目的が寄付のみの場合は適法性を欠くと解されまずが、寄付行為もほかに出資者に利益の分配が可能となる事業を記載していれば、現在では目的のひとつとして認められます。
さらに(4)具体性は不要とされることになったため、極端な話、「商業」、「工業」「不動産業」等の定めでも受理されることとなります。ただし、目的の適否は、経済状況等により常に変化しており、また、管轄法務局により考え方が異なります。
事業の目的を決定する際には、できれば管轄法務局に事前に「目的の適否」の相談をしたほうがよいでしょう。(氏名・連絡先電話番号・会社の目的を書面にした紙を法務局に提出することにより、後日適否判断の結果を教えてもらえます。手続きは簡単なので、登記の際却下されないためにもお勧めします。また会社の目的を集めた本を参考になさってもよいでしょう。
その他の注意点
- その他、弁護士(弁護士法人)にしか認められていない「弁護士業務」、税理士(税理士法人)にしか認められていない「税理士業務」など、専門士業にしか認められていない業務も事業の目的にすることはできません。また「麻薬の輸出入」など、公序良俗に反する目的にもすることが出来ません。
- 原則として事業目的に使用出来る文字は、「漢字」「ひらがな」「カタカナ」などの日本文字です。商号の使用可能文字とは異なるので注意が必要です。例えば「FRPの製造」を目的とするならば「繊維強化プラスチックの製造」と日本語に置き換えなければなりません。(例外としてTシャツ・DVD・ ITなど完全に日常生活に溶け込んでいるアルファベットは使用可能です。)
- 会社設立後すぐには行わない事業目的も設立時の定款に記載して構いません。定款に記載したからといって直ちに業務を行わなければならないわけではないのです。