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商号登記のルール
- 商号中に必ず「合同会社」という文字を入れなければならない
- 同一住所、同一商号の登記は出来ない。
- 旧商法では類似の商号で、同一の営業を目的として同市町村(区)内で登記することができないことになっていましたが、新会社法では、この規制が撤廃され、同一地域であっても類似した商号会社の設立が可能となります。(ただし、商標権侵害等の観点からも有名企業と同一名称となる場合等には十分注意する必要があります。有名企業でなくても既存の会社と同じ商号にすると不正競争(不正の目的がある)とみなされる場合がありますので、事前に法務局で調べたうえで、同一市区町村内にある既存の会社とは違う商号にしたほうがよいでしょう。)
-
「支店」、「支部」、「支社」、「出張所」等のある会社の一部門をあらわすような 文字を商号に入れることは出来ません。ただし「特約店」「代理店」 という文字は使用可能です。
例
(設立商事東京支店合同会社) (設立商事合同会社東京支部)
(設立商事合同会社東京出張所) (合同会社設立商事東京支部) -
会社の一営業部門であるかのような文字を商号に入れることも出来ません。
例
(合同会社設立商事事業部) (合同会社設立商事不動産部) -
銀行業・信託業を行わない会社は「銀行」「信託」 という文字の使用が法律で禁止されています。
また「財団」「信用保証会」「病院」「大学」 なども禁止されています。
例
「財団法人設立合同会社」「医療法人設立合同会社」 「合同会社設立銀行」 -
会社組織名や法人組織名称を商号に使用することはできません。
例
「合同会社設立商事株式会社」「合資会社設立商事合同会社」「社会福祉法人設立合同会社」 -
ローマ字と日本語を組み合わせた商号も可能です。
例
「設立KUN合同会社」 -
数字だけの商号も可能です
例
「合同会社758」 - 漢字やローマ字にフリガナをつけて 商号を登記することは出来ません。
- ○○○合同会社の「合同会社」部分を「LLC.」「Limietd Liability Company」して登記することは出来ません(定款に英語表記を記載することは可能です) 。必ず日本語(漢字)表記で「合同会社」という文字をいれることになります。
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ローマ字の読みをカッコ書きで登記することはできません。
例
「Setsuritsu(せつりつ) 合同会社」 - 英文の商号と日本文字による商号とを並べて登記すること(例「Setsuritsu LLC.せつりつ株式会社」はできません。
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商号に使用可能文字
(1)漢字
(2)ひらがな
(3)カタカナ
(4)ローマ字(大文字・小文字)
(5) アラビア数字
(6)「&」(アンパサンド) 「'」(アポストロフィー) 「,」(コンマ ) 「-」(ハイフン) 「.」(ピリオド) 「・」(中点) - ※日本語の句読点「、」「。」は商号の文字として使用することが出来ません。
- ※(6)の符号は,字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾にのみ使用可能です。
- ※なお,ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
英文表記のルール
- 英文表記には特に取り決めはありません。登記簿に記載されることもありません。
- 例えば「合同会社せつりつ」という会社の場合、「Setsuritsu LLC.」や「Setsuritsu Limietd Liability Company」等特別な決まりはありません。