Q.設立手続き終了後から登記の申請までに少し時間がかかってしまいそうなのですが、期限などはあるのでしょうか?
A.期限は原則として2週間以内と決められています。資本金の払い込みが完了し、代表取締役の選定の決議や資本金額の計上に関する証明などすべての手続きが完了したときが設立手続きの終了となります。万が一2週間の期限を超えてしまっても受理がされないということはありません。しかし、2週間といっても時間の猶予はあまりありませんので、できるだけ早い申請が望ましいでしょう。
解決しましたか?
解決しない場合はサポートへお問い合わせください。