Q.就任後10年以上の任期継続は出来るのか出来ないのか?
A.最長で10年が、取締役の任期として設定できる年数となります。
取締役として10年以上そのポストにつく場合には、10年後に法務局へ取締役に再び就任する旨を登記申請する必要があります。(重任の登記)
その際に必要となりますのが登録免許税の1万円です。
任期が短い場合、重任の登記のタイミングが早くきてしまいますので、最長の期間である10年間とさせて頂きました。
取締役として10年以上そのポストにつく場合には、10年後に法務局へ取締役に再び就任する旨を登記申請する必要があります。(重任の登記)
その際に必要となりますのが登録免許税の1万円です。
任期が短い場合、重任の登記のタイミングが早くきてしまいますので、最長の期間である10年間とさせて頂きました。
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