Q.定款の発行可能株式総数が5000株になっているのはなぜでしょうか?それ以上を発行する場合はどのようになるのでしょうか?
A.発行可能株式総数は自由に定めることができます。こちらは最も一般的に定められる株数をを設定させて頂きました。
5000株以上発行する場合は、法務局へ申請致します。その際に必要な 登録免許税 は3万円です。
5000株以上発行する場合は、法務局へ申請致します。その際に必要な 登録免許税 は3万円です。
解決しましたか?
解決しない場合はサポートへお問い合わせください。