よくある質問

Q.出資金に関してですが、現在の出資金、550万円用意しています。ですが今回の会社設立費用や印紙代などによって金額が減ってしまいます。こういった場合の登記は、どういった内容になるのでしょうか?


A.資本金払い込み前に減ってしまった準備資金は資本金に充てる事ができません、資本金は定款認証後に払い込みできる金額を設定して頂きます。ただその代り、個人名で取得した領収書も会社の設立経費として認められています。

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